どうも、ひとり世界です。
2020年4月より民法改正されて、賃貸借契約が変わるそうです。
主な変更点は、
①賃借人の現状回復義務の明確化
②賃借物の一部使用不能時の賃料減額の明文化
③賃借物の修繕につき、賃借人ができる場合を明文化
④保証人の保証範囲の明確化
だそうです。
①は現状回復義務については、ガイドラインはあったが、法律には明文化されていなかったから、明文化するとの事。
現状回復義務ってよく聞く話しですけど、法律で決まってた訳じゃ無かったんですね。
②は例えばお風呂が一定期間使用できなくなった場合は、その分賃料減額請求されたら対応しなければならないとのこと。
貸し主としては厳しい話しです。
③は設備等が故障し、修繕対応されなかった場合、賃借人の判断で修繕が可能になるとのこと。
こんなケースあるんですね。
④は家賃滞納等の場合、基本的には連帯保証人が全額負担しなければならなかったが、契約時に保証の限度額を記入する事になったとのこと。
一番もめる案件ですね。1,000万円とかにしてもいいのかな。それじゃ契約してもらえないか。100万円げらいですかね。
◆何となく回っている
現状で多くトラブルになっているケースを法律に盛り込んだという事のとうです。しかし①が法律に明文化されていなかったのはビックリしました。
私の実家のアパートもタバコのヤニで部屋を汚されてしまって、修繕するしないでちょっと揉めた事があります。
実家としては修繕が当たり前のような事を言ってましたが、①を見るとあれれ~って感じですね。
世の中何となく回っている事も多いんですね。
これってそもそも貸主、借主双方の勝手な思い込みで運営されていたって事ですよね。法律をちゃんと調べるって大事ですね。
◆保証できない保証人
それから④、保証人が全額負担しなければならないとありますが、実際は保証人も支払いできないというケースもあるんですよね。
保証人に連絡したところで、とても支払能力があるようには思えない。そんな保証人なんて事もあるんです。
最終的に、泣き寝入りの貸主も結構いると思います。
アパート経営は不労所得じゃありません。
一度始めれば、20年~30年と続けていく間に様々な問題に直面します。とても不労所得とは言えません。勘違いしないようにしましょう。
それではまた。

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